従業員50人以上の事業所に対し、2015年からストレスチェックの実施が義務化された。義務化された背景には、過労を原因とする自殺や精神障害の増加、職場環境の問題が挙げられる。
これらを解決するため、ストレスチェックの実施が義務となったのだ。ストレスチェックによって労働者のストレス状況を把握するとともに、職場環境の問題発見にもつなげられるだろう。この記事では、ストレスチェックの概要や義務化された背景とともに、助成金や実施手順について解説する。
目次
ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、労働者のストレス状況を把握する検査だ。労働安全衛生法の改正により、50人以上の事業所に実施が義務化された。ここでは、ストレスチェックの概要や実施頻度、罰則について解説する。
ストレスチェックの概要は?2015年12月から義務化
2015年4月に行われた労働安全衛生法の改正により、2015年12月から従業員50人以上の事業所にストレスチェックの実施が義務化された。対象者となるのは、以下の条件に該当するすべての従業員だ。
● 契約期間が1年以上または無期雇用
● 1週間の労働時間が同じ事業所内で同種業務を行う従業員の4分の3以上
上記の条件に該当する者であれば、正社員や契約社員などの雇用形態に関係なくストレスチェックの対象者となる。50人未満の事業所については努力義務となっているものの、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐためには、できる限り実施するのが望ましい。
そのため、国からはストレスチェックを実施するためのさまざまな支援が整備されている。
実施の頻度は?年1回以上実施
ストレスチェックは、年1回以上の実施が義務づけられている。チェックする内容は、以下のとおりだ。
● 心理的負担となっている原因に関する項目
● 心理的負担によって発生している心身の自覚症状に関する項目
● 当該労働者に対するほかの労働者の支援に関する項目
ストレスチェックは、健康診断と同時に実施することが認められている。ただし、ストレスチェックと健康診断は、それぞれの実施結果を記録として残さなければならない。そのため、ストレスチェックの調査票と健康診断の問診票を分ける必要がある。
また、衛生委員会の調査審議による労使の合意があれば、1年間に複数回実施しても構わない。年1回の定期検査に加え、ストレス過多が見込まれる繁忙期に実施する企業も存在する。
罰則は?50万円以下の罰金
労働安全衛生法では、50人以上の事業所においてストレスチェック実施の報告義務を怠った場合、50万円以下の罰金を課せられることが定められている。ストレスチェックを実施したとしても、報告しなければ罰則の対象だ。
虚偽の報告をした場合も罰則対象となるため、ストレスチェックを実施した際は、労働基準監督署に正確な報告書を提出する必要がある。労働安全衛生法では、ストレスチェックの報告に対する罰則はあるものの、実施に対する罰則は定められていない。
しかし、事業者には労働契約法により安全配慮義務が課せられており、労働者が心身の健康を維持しながら働けるように配慮する必要がある。そのため、ストレスチェックを実施しない場合は、労働契約法違反に該当するのだ。
50人未満の事業所には、ストレスチェック実施の報告は義務づけられていない。とはいえ、近年の日本におけるメンタルヘルスの状況をみるかぎり、将来的には50人未満の事業所に対してもストレスチェックの義務化が予想される。
そのため、50人未満の事業所であっても、現時点からストレスチェックを実施し、報告できる準備をしておくと良いだろう。
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ストレスチェックが義務化された社会背景
ストレスチェックが義務化された社会背景として、以下の事例が挙げられる。
● 過労自殺の労災認定が発生
● 精神障害等による労災補償件数の増加
● 働き盛りの世代における自殺件数の増加
ここでは、それぞれの事例について解説する。
過労自殺の労災認定が発生
1つ目の事例として挙げられるのは、1984年にある男性に対する過労自殺の労災認定が発生したことだ。男性は、東北新幹線上の地下駅設計業務に技術面における事実上の責任者として従事しており、精神的にも身体的にも強いストレスを受けていた。
身体の不調や不眠といった異変を訴えるようになった結果、反応性うつ病と診断されたのだ。治療を受けていたものの、最終的には自殺を企図してしまった。
過労自殺による労災認定が初めて認められたことを受け、労働安全衛生法が改正されるとともに、1988年には「事業所における労働者の健康保持増進のための指針」が公示されたのだ。
その指針の中の事業者が講ずるよう努めるべき措置のひとつに、「労働者のメンタルヘルスケアに取り組むこと」が挙げられ、これが政府としてメンタルヘルスケアに取り組む第一歩となった。
精神障害等による労災補償件数の増加
2つ目の事例として挙げられるのは、精神障害等による労災補償件数の増加だ。日本では、精神障害による労災請求件数が増加しており、厚生労働省によれば2019年度には2,060件と過去最高件数となった。
厚生労働省の調査によると、労災請求された要因には以下のものが挙げられている。
● 上司とのトラブル
● 仕事内容や仕事量の変化
● 嫌がらせやいじめ、暴行
2005年には長時間労働者への面接指導が義務となり、2006年には「労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)」が公示された。2008年には、事業所がメンタルヘルス対策を進めるうえでの問題を支援するための窓口として、各都道府県に「メンタルヘルス対策支援センター」が設置されている。
2009年には、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」が開設された。その後もメンタルヘルスに対する施策が検討され、ストレスチェックが義務化されることになったのだ。
参考:厚生労働省「令和元年度 過労死等の労災補償状況」
働き盛りの世代における自殺件数の増加
3つ目の事例として挙げられるのは、働き盛りの世代における自殺件数の増加だ。日本の20代および30代の死因は、自殺が1位となっており、働き盛りの年代の自殺率が高いことは大きな問題といえる。
2009年以降、日本における自殺者数と自殺死亡率は減少傾向にあるものの、2014年には諸外国と比べて6番目に高いことが明らかになった。2011年に行われた厚生労働省の調査によると、メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所の割合は増加傾向にある。
一方、規模の小さな事業所では取り組みが進んでいないことが明らかになった。その理由は以下のとおりだ。
● 必要性を感じない
● 専門スタッフがいない
● 取り組み方がわからない
メンタルヘルス対策の重要性が浸透していないという結果を受け、政府を主導としたメンタルヘルス対策が必要と捉えられ、ストレスチェックの義務化に至ったのだ。
参考
・厚生労働省「平成29年度 自殺対策白書」
・厚生労働省「労働災害防止対策等重点調査」
関連記事:ホワイト500とは?健康経営優良法人のメリットや認定基準、ブライト500との違いについて解説
ストレスチェックの目的は?
ストレスチェックの目的は労働者のストレス状況を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことだ。定期的にストレス状況を把握すれば、労働者の異変を察知できるため、メンタルヘルス不調に陥る前に対処できる。
また、労働環境の改善もストレスチェックにおける目的のひとつだ。労働者がストレスを感じる原因を特定し、働きやすい職場環境を整備することにより、ストレスを感じにくくなる。
労働者のメンタルヘルス不調とともに職場環境の問題を発見できることも、ストレスチェックの目的といえるだろう。
ストレスチェック助成金の受給条件
規模が大きくない事業所にとって、ストレスチェック実施の弊害となるのがコストだ。たしかに、50人未満の事業所では努力義務となっている。しかし従業員を守り、働きやすい職場環境を提供するためには、ストレスチェックを実施するのが望ましい。
規模が大きくない事業所に対し、ストレスチェックの実施を支援する制度が助成金だ。ここでは、助成金を受けられる条件について解説する。
助成対象
助成金は、以下の条件を満たした事業所のみが対象となっている。
● 労働者を雇用している法人・個人事業主
● 労働保険を適用している事業所
● 常時使用する社員が、派遣労働者を含めて50人未満
上記の条件を満たしたうえで、以下の取り組みを実施していることも条件となっている。
取り組み | 要件 |
ストレスチェックの実施 | 実施する担当者が決まっている |
ストレスチェックに係る医師による活動 | ・事業者と医師とで契約を交わし「ストレスチェックに係る医師による活動」のすべて、または一部を担当させる体制が整備されている ・自社の使用者または労働者以外の者が、実施および面接指導等を担当する |
「ストレスチェックに係る医師による活動」とは、ストレスチェック実施後の面接指導実施と、面接指導結果について事業主に意見することを指す。自社の使用者または労働者以外の者がストレスチェックをしてはいけないため、契約を交わす産業医は外部の者である必要がある。
産業医との契約には、以下の内容を盛り込まなければならない。
● 活動1回あたりの金額
● 実施医師の氏名
● 契約対象が申請事業所となっていること(ひとつの事業所が複数の事業所をまとめて契約している場合は、契約対象事業所に申請事業所が含まれていること)
参考:「令和4年度版「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引」
支給金額
助成金の支給金額は、以下のとおりだ。
取り組み | 助成対象 | 助成額(上限額) |
ストレスチェックの実施費用 | 年1回の実施に対し、実施した人数分の費用 | 従業員1名につき500円(税込) |
ストレスチェックに係る医師による活動費用 | 実施回数分の費用(上限3回) | 1事業所あたり1回の活動につき税込21,500円 |
実費が上限に満たない場合は、実費額が支給される。
参考:「令和4年度版「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引」
実施期間と申請期間
助成金の申請期間は上半期と下半期に分かれており、取り組みの実施期間によって、該当する期間が決まっている。上半期に実施した場合は、助成金の申請期間の上半期に申請しなければならない。2023年の実施期間と申請期間は以下のとおりだ。
実施期間 | 上半期:2023年4月1日から9月30日まで 下半期:2023年10月1日から2024年3月31日まで |
助成金の申請期間 | 上半期:2023年11月1日から2024年3月31日まで(消印有効) 下半期:2024年5月1日から10月31日まで(消印有効) |
申請期間内であっても申請数が上限に達した場合は、上限に達した日の消印が申請終了日となる可能性がある。受付は郵送のみとなっており、持参やFAXによる申請はできない。
郵送方法や表書きの方法も以下のように指定されている。
郵送方法 | 一般書留や簡易書留、レターパックプラスといった郵便局が配達し、申請先が受領した事実を証明できる方法 |
封筒の表書き (レターパックプラスの場合は「品名」欄) |
申請する助成金の名称を朱書きする 複数申請する場合は、すべての助成金の名称を朱書きする |
参考:「令和4年度版「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引」
ストレスチェック制度の実施手順(通知まで)
ストレスチェック制度の実施手順は以下のとおりだ。
1. 導入前の準備
2. 質問票の配布・記入・回収
3. ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否判定
4. 本人に通知
ここでは、それぞれの手順について解説する。
導入前の準備
企業においてストレスチェックを導入しようとする前には、社内においてストレスチェック制度を導入することや、その目的を従業員に説明する必要がある。目的や効果を説明し、理解を得たうえで導入しなければならない。
労働安全衛生法により、従業員が50人以上の企業では「衛生委員会」を設置することが義務づけられている。衛生委員会とは、従業員が安全かつ健康的に働ける職場環境を整備するための組織だ。衛生委員会により、企業側と労働者が一体となって実施方法を決めなければならない。
衛生委員会で決定した内容は、社内規程として明文化するとともに、実施体制や役割分担についても定める必要がある。役割を兼任することは認められているものの、人事権を持つ者は、ストレスチェックの実施者や実施事務従事者になることはできない。
質問票の配布・記入・回収
導入前の準備ができたならば、ストレスチェックを実施する。対象者に質問票を配布し、記入してもらう。前述したように、質問票には以下の項目が記載されている必要がある。
● 心理的負担となっている原因に関する項目
● 心理的負担によって発生している心身の自覚症状に関する項目
● 当該労働者に対するほかの労働者の支援に関する項目
厚生労働省から公開されている導入マニュアルや、実施プログラムを活用すると良いだろう。質問票は、実施者または実施事務従事者が回収する。本人や実施者、実施事務従事者以外が回答内容を閲覧することは禁じられているため、回収した質問票の取り扱いについては注意が必要だ。
参考
・厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」
・厚生労働省「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」
ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否判定
質問票を回収したならば、ストレス状況の評価を行う。評価基準や方法は、実施者の意見や衛生委員会によって決定する。一般的には心身に関する自覚症状の点数が高い者、心理的負担となっている原因を持つ者や周囲の支援状況の点数が低い者が、高ストレスを抱えていると判断できるだろう。
ストレス状況の評価や医師の面接指導が必要な者については、実施者が判断する。
本人に通知
評価においてストレス状況が確認できたならば、実施者がその結果を本人に通知する。通知する項目は以下のとおりだ。
● ストレス状況の評価結果
● 高ストレス者の対象かどうか
● 医師の面接指導が必要かどうか
原則として本人にのみ結果が通知されるため、会社側は直接結果を知りえない。会社側が結果を知るためには、本人の同意が必要となっている。
ストレスチェック結果の保存は、実施者または実施事務従事者だけに認められているため、セキュリティの確保が必要だ。鍵のかかるキャビネットや、権限が限定されたサーバーで保管すると良いだろう。
なお、本人の同意を得たうえで提供されたストレスチェック結果については、会社側で5年間保存しなければならない。
医師による面接の実施手順
高ストレスを抱えている者がいた場合、以下の手順で対応する必要がある。
1. 医師による面接指導の実施
2. 就業上の措置の要否・内容について医師から意見聴取
3. 就業上の措置の実施
ここでは、それぞれの手順について解説する。
医師による面接指導の実施
本人から医師による面接指導の申出があれば、契約している医師に依頼し、面接指導を実施してもらう。医師による面接指導は、本人からの申し出がなければ実施できないため、注意が必要だ。
面接指導の申出および面接指導は、原則として以下の期間に実施する。
● 申出:結果通知から1ヵ月以内
● 面接指導:申出から1ヵ月以内
就業上の措置の要否・内容について医師から意見聴取
面接指導を実施した場合、会社側は面接指導後1ヵ月以内に、医師から就業上の措置の要否や内容について意見を伺う。面接指導の結果について記録を作成し、保管しなければならない。記録に必要な項目は以下のとおりだ。
● 実施年月日
● 労働者の氏名
● 面接指導を実施した医師の氏名
● 労働者の勤務状況やストレス状況、心身の状況
● 就業上の措置に対する医師の意見
面接指導の報告書に上記の項目が含まれていれば、新たに記録を作成する必要はない。ストレスチェック結果と同様に、セキュリティを確保したうえで5年間保管する。
就業上の措置の実施
高ストレスを抱えている者がいた場合、医師の意見を踏まえたうえで、必要な措置を講じる必要がある。本人に対する措置だけではなく、管理者向けの研修や職場環境の改善も必要だ。
衛生委員会や産業保健スタッフ、管理者が協力したうえで改善を図り、高ストレス者を出さないような環境を整備する必要がある。
関連記事:コーピングとは?ストレスを軽減するために企業で実践できる具体的な方法
まとめ
ストレスチェックとは、労働者のストレス状況を把握する検査のことだ。労働安全衛生法の改正により、2015年12月から従業員50人以上の事業所に実施が義務化された。
義務化された背景には、過労自殺の労災認定が発生したことや精神障害等による労災補償件数の増加、働き盛りの世代における自殺件数の増加が挙げられる。
働きやすい職場環境を提供するためには、50人未満の事業所であってもストレスチェックを実施するのが望ましい。しかし、大きくない事業所にとってはコストが弊害となっている。そのような事業所を支援するのがストレスチェック助成金制度だ。助成金の活用により、コストを抑えてストレスチェックを実施できるだろう。
ストレスチェックは労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐだけではなく、職場環境の問題発見も目的のひとつだ。労働者や職場環境の状況を理解し、働きやすい環境を整備することが企業に求められている。